お客様から、相続人様の状況、人数等、不動産の情報をお聞きし、お手続きの流れをご説明
今後の支援内容と料金を相互認識し、ご契約手続きに進みます。
戸籍を収集します。また、海外の書類(出生証明や婚姻証明等)で必要なものに関し、お客様に収集をお願いいたします。
遺産分割協議書を作成します。適宜、この遺産分割協議書を外国語に翻訳し、海外在住者の方に送付いたします。
グローバル社会が進み、家族の在り方も多様になりました。
そんな中、相続の手続きをしたいけれど、相続人の中の一人が海外に在住している、国籍を外国に移している、亡くなった方の配偶者が外国籍だ、海外に行ったまま何十年も音信普通で行方不明だという相談を受けるようになりました。
令和6年4月1日から相続登記は義務となります。しかし、現段階で相続登記の方法が簡素化されたわけではありません。自宅の名義が変えられずお悩みの方もいらっしゃると思います。そういった方のお悩みの解決のお手伝いをさせていただければと思っております。
名義が変えられずお困りの方が元気になり、不動産の名義が変えられたことによって一つでも所有者不明の不動産がなくなり、未来にわたって日本の国土が強靭になっていくことを願い、日々お仕事をさせていただいています。
代表司法書士:瀬川貴夫
住所:広島県福山市東桜町2番11号福山センタービル5階
TEL:084-983-3434
FAX:084-983-3430
MAIL:office@segawa-legal.jp
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