相続土地国保
帰属法の手続き

相続した実家の土地を手放したい

親から相続した実家・山林・農地があるが、枝の切除や草刈りが大変。固定資産税の支払もあるし、これ以上管理できない。自分はともかく子どもに残すはわけにはいかない。多少お金を払ってでも手放したいけど、どうしたらよいかわからない。

 

土地の管理ができない

親が原野商法に引っかかって購入する不動産があるが、活用することができない不動産で、ただ固定資産税を支払っているだけだ。不動産屋さんに売却を依頼しても流通できない不動産なので断られた。

不動産放置のデメリット

土砂崩れなど、災害が起きた際に多額の損害賠償を
請求される可能性がある。

固定資産税や草刈り、山林の伐採等定期的に費用が
発生することもある。

遺産分割の際に不動産の押し付け合いになり、協議がまとまらない可能性もある。

結果他に資産があるにも関わらず相続放棄を選択する可能性もある。

手続きの流れ

①承認申込

【申請権者】
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者
※共有地の場合は共有者全員で申請する必要あり

②法務大臣(法務局)による要件審査・承認

・実施調査権限あり
・国有財産の管理担当部局等に調査協力を求めることができる
・運用において、国や地方公共団体に対して、承認申請があった旨を情報提供し
土地の寄附受けや地域での有効活用の機会を確保

③申請者が10年分の土地管理費用相当の負担金を納付

④国 庫 帰 属

司法書士法人
瀬川事務所の想い

不動産といえば、一昔前は立派な資産でした。
ご先祖様から受け継いだ土地はご先祖様の想いがこもった大切な不動産です。
しかし、今は「子供に迷惑をかけたくない『負』動産」というとらえ方をすることもあります。時代は変化し続けるので、資産に関する考え方は多様になってきました。
ご相続の手続きを行う中で不動産の処分の方法についてご相談をよく受けます。街中の土地なら不動産屋さんをご紹介して、次の方にバトンタッチすることもできますが、地方の田畑や山林は引き取ってくれる方がなかなか見つからず、お困りの方がたくさんいらっしゃいます。
そんな中、令和5年4月27日に相続土地国庫帰属法が施行されます。この法律は一定の要件を満たせば、国が土地を引き取ってくれる制度です。
これまでは、相続が発生したら「負」動産を相続したくないから相続放棄をしたり、相続をしても、「負」動産は放置する他ありませんでした。
全ての不動産を国が引き取るわけではありませんが、放置され荒れるほかない不動産が、国がきちんと引き取ることによって、新しく活用されることはとても素晴らしいことです。ご先祖様の大切な不動産が新しく活用されることにより、日本の国土がさらに繁栄発展することを願って相続土地国庫帰属法に関する手続きのお手伝いをさせていただこうと思っています。
また不動産を手放すことにより、不動産の管理にお悩みの皆様の心を明るく、元気になっていただくお手伝いをすることが私の使命と考えております。

お客様の声

実際に問題を解決されたご相談者様から
いただいたリアルな声をご紹介します。

よくある質問

お問合せいただいたご相談の中から
よく頂く質問事項をご紹介します。

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