成年後見

認知症などの障がいによって、財産管理や契約など法律行為を行う支援をする制度、それが成年後見制度です。

法定後見制度

ご本人の判断能力が不十分になった際、家庭裁判所に申立てることによって、成年後見人等が選ばれる制度です。
本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があります。成年後見人等は、類型に応じて、一定の範囲内で代理したり、ご本人が締結した契約を取り消すことができます。法定後見制度を利用するには、家庭裁判所へ後見等の開始申立てを行う必要があります。

任意後見制度

元気なうちに、認知症等、自身の判断能力が失われる場合に備えて、事前にご本人が選んだ人(任意後見人)に、ご本人に代わってしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見制度では、任意後見契約を公証人の作成する公正証書によって締結するものとされており、ご本人の判断能力が不十分となった後に、家庭裁判所に申立てることによって任意後見人が委任された事務を本人に代わって行います。

成年後見人の選任でお悩み解決 成年後見人の選任でお悩み解決 成年後見人の選任でお悩み解決

  • 身元引受人になる人がいない
  • 身元引受人の高齢化、連絡不通
  • 支払の管理、収支の把握ができない
  • 緊急時・入院時の対応ができない
  • 遺産分割の手続きをしたいけど、相続人の中に判断能力のない方がいる
  • 判断能力のない親の不動産を処分して療養費にあてたい
  • 逝去後の部屋の片づけ・退去
  • 誰に相談すればいいか分からない
  • 親の口座が凍結されてしまった

後見人制度活用事例

CASE-1

親の不動産を売却して
介護費用にあてたい

介護費用捻出のため不動産を売却しようとしたところ、不動産屋さんから意思表示ができない方とは契約ができないと言われました。
成年後見人を選任することによって、無事に不動産の売買契約が締結できて、親のためにお金を使うことができました。

CASE-2

相続人の中に
意思表示ができない人がいた

父が他界し、遺産分割協議をしようにも母が認知症で意思表示ができません。相続税の申告もしなければならないのに、話がまったく進みませんでした。
成年後見人を選任することで、母の代わりに成年後見人と遺産分割協議ができ、相続の手続きを進めることができました。

法定後見の申立てと
後見人就任の流れ

判断能力が衰えてきた方のために、ご本人を支える後見人を選ぶ手続きをサポートします。
親族などの申立てによって、裁判所への専門家などの候補者を推薦することができます。

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