相続登記

相続が開始した時点で、被相続人の財産は相続人のものになります。
被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを「相続登記」といいます。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の名義人がお亡くなりになった際のその名義の変更の手続きを法務局で行うことです。
相続登記をするときには『自分でする』方法と、『司法書士に依頼する』方法があります。ある程度の知識があり、時間に余裕のある方であれば、自分でやることも選択肢の一つですが、手続きが複雑化してしまう場合や専門知識を要する場合などには司法書士に依頼するのがおすすめです!

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  • 体調が悪く、自分で手続きする気力がない
  • 毎日が忙しく、自分で手続きをすることができない
  • 相続人の中に未成年者がいる
  • 相続人の中に認知症の方がいる
  • 相続人の中に外国籍の方がいる
  • 相続人の中に海外に行ったきり音信不通になってしまっている方がいる
  • 相続人の中に海外在住者がいて、どのように手続きをすればよいかわからない
  • 外国籍の方が相続人にいて、どういった書類を集めてよいかわからない

司法書士法人瀬川事務所の
相続登記支援の特徴

面倒な手続きが苦手な方から、複雑な事情をお抱えの方まで。まずは司法書士法人瀬川事務所にご相談ください。

  1. 相続登記のために必要な戸籍を収集

  2. 相続登記に使用する遺産分割協議書を作成

  3. 海外の文書にも対応

    相続人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合、外国文字の翻訳、日本語を外国語に翻訳する作業も対応いたします。

  4. 海外への書類発送

    海外在住者への書類発送も弊所にて行います。

  5. 相続人の中に行方不明者がいる場合でも対応可能

  6. 紛争案件については弁護士をご紹介

  7. 相続税のかかる案件については税理士をご紹介

手続きの流れ

資産の承継は皆様が決断すべき大事なことです。全ての対策は、皆様の想いと一致したものでなければなりません。司法書士法人瀬川事務所の役目は、皆様のご家族に対する想いを実現するお手伝いをすることです。

STEP-1

ヒアリング

お客様から、相続人様の状況、人数等、不動産の情報をお聞きし、お手続きの流れをご説明。

STEP-2

ご契約

今後の支援内容と料金を相互認識し、ご契約手続きに進みます。

STEP-3

必要書類の収集

戸籍を収集します。海外の書類(出生証明や婚姻証明等)で必要なものについては、お客様に収集をお願いいたします。

STEP-4

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書を作成します。

STEP-5

相続登記の申請

相続登記
完了

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