ヒアリング
お客様から、相続人様の状況、人数等、不動産の情報をお聞きし、お手続きの流れをご説明。
相続が開始した時点で、被相続人の財産は相続人のものになります。
被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを「相続登記」といいます。
相続登記とは、不動産の名義人がお亡くなりになった際のその名義の変更の手続きを法務局で行うことです。
相続登記をするときには『自分でする』方法と、『司法書士に依頼する』方法があります。ある程度の知識があり、時間に余裕のある方であれば、自分でやることも選択肢の一つですが、手続きが複雑化してしまう場合や専門知識を要する場合などには司法書士に依頼するのがおすすめです!
面倒な手続きが苦手な方から、複雑な事情をお抱えの方まで。まずは司法書士法人瀬川事務所にご相談ください。
相続人の中に外国籍の方がいらっしゃる場合、外国文字の翻訳、日本語を外国語に翻訳する作業も対応いたします。
海外在住者への書類発送も弊所にて行います。
資産の承継は皆様が決断すべき大事なことです。全ての対策は、皆様の想いと一致したものでなければなりません。司法書士法人瀬川事務所の役目は、皆様のご家族に対する想いを実現するお手伝いをすることです。
お客様から、相続人様の状況、人数等、不動産の情報をお聞きし、お手続きの流れをご説明。
今後の支援内容と料金を相互認識し、ご契約手続きに進みます。
戸籍を収集します。海外の書類(出生証明や婚姻証明等)で必要なものについては、お客様に収集をお願いいたします。
遺産分割協議書を作成します。